こんにちは☆YOUです☆
前回に引き続き社会保険について書いていきます✎
基本情報として・・・社会保険といっても種類は「5つ」
今日は「介護保険」と「労災保険」について詳しく書きたいと思います☆
介護保険制度
介護保険とは老化が原因で介護が必要になったときにその度合いに応じて必要な介護サービスが受けられる制度です。
被保険者は2つに分けられ市町村が認定します。
1.第一号被保険者・・・65歳以上
2.第二号被保険者・・・40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者
市町村よりあらかじめ
要介護認定1~5段階または要支援認定(1~2段階)を受けなければなりません。
自己負担割合・・・受けたサービス費用の1割負担(年金収入が一定以上ある方は2割または3割負担となる)また、介護サービスを受け津ための「ケアプラン作成費」は無料
労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険は労働者が業務上、通勤途中に負傷・疾病・障害・死亡した場合に保険給付を行うもの
労災保険対象の病気やケガの治療費は原則として全額労災保険より支給。自己負担はなし
対象者 労働者は自動的に全員が被保険者となる(パートアルバイト関係なく全員対象) 窓口 労働基準監督署 保険料 全額事業主が負担 その他 中小企業の事業主・タクシー運転手、大工の親方などが加入できる特別加入制度もある
療養補償給付…業務災害や通勤災害による治療を受けたときに療養補償給付が支給される。治療費は全額労災保険から支払われるため自己負担はなし
障害補償給付…業務上の事故などで障害が残った場合に障害補償給付が支給。障害の程度により支給額が変わる
傷病補償年金…療養を始めて1年6か月が経過しても一定の傷病が残っている場合に支給
休業補償給付…業務災害や通勤災害により会社を休み、給料が支払われなくなった場合に休業補償給付が支給。給付基礎日額(給料の平均)の60%相当額が支払われなくなった4日目から支給される
次回は雇用保険についてです♪年金についてはめちゃくちゃややこしくて難しくて情報量が多いのでゆっくりいずれやりますwww